[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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197: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:30 ID:K5TZUXbf(25/49) AAS
No.6950 社会保障と税の一体改革関係

[平成27年4月1日現在法令等]

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。

1 消費税率の引上げ

 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
省16
198: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:30 ID:K5TZUXbf(26/49) AAS
2 税率引上げに伴う経過措置

 改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります(「1 消費税率の引上げ」参照)。
 ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

主な経過措置の概要

 平成26年4月1日から適用される税率引上げに伴う主な経過措置は次に掲げるものであり、これらについては8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。

(注) 8%から10%への税率引上げ時における経過措置については、「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。
省8
199: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:31 ID:K5TZUXbf(27/49) AAS
(5) 指定役務の提供

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることが
できないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供
* 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

(6) 予約販売に係る書籍等

 平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの

(7) 特定新聞
省3
200: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:31 ID:K5TZUXbf(28/49) AAS
(9) 有料老人ホーム

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。
 詳しくは、国税庁ホームページ「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)及び「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(平成25年3月25日)をそれぞれご参照ください。

(平24改正法附則5、6、7、平24改正令附則4、5)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
201: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:31 ID:K5TZUXbf(29/49) AAS
No.6901?納付税額又は還付税額の経理処理

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

1?税抜経理方式を選択適用した場合

?事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。
?したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税等に相当する金額を除きます。)を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。
?ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額とに差額が生じる場合があります。
?この場合には、個人事業者においては、その課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、その差額を総収入金額又は必要経費に算入します。
?また、法人においては、その差額をその課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。
省1
202: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:32 ID:K5TZUXbf(30/49) AAS
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
?このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
?この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。

(1)?申告に係るもの
?その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
(2)?更正又は決定に係るもの
?その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度
?なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
?また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。

(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)
省5
203: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:32 ID:K5TZUXbf(31/49) AAS
No.6905?税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
?ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。

1?税抜経理方式について

?税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸
資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。
省7
204: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:32 ID:K5TZUXbf(32/49) AAS
No.6909?税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税及び地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
?ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。
?なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と 税込経理方式を併用することはできません。

1?2以上の所得を生ずべき業務を行う場合

?個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。
省4
205: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:33 ID:K5TZUXbf(33/49) AAS
(注1)?税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。
?例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
(注2)?売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、 固定資産等の取得に関する取引及び経費等の支出に関する取引について 税抜経理方式を採用することはできません。
(平元.3直所3-8外)

参考:?関連コード

6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
206: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:33 ID:K5TZUXbf(34/49) AAS
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207: (千葉県) 2016/12/26(月)14:57 ID:uqIXYX8w(1/2) AAS
>>190
しょーもない映画だから便所に落書きしてんじゃんw
便所の自覚ないおまえ頭ヤバいわ
208
(1): (catv?) 2016/12/26(月)15:00 ID:7b8L911r(1) AAS
何言ってんだこいつ 頭悪そう
209: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:09 ID:K5TZUXbf(35/49) AAS
No.6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理について、税抜経理方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。
?事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。
?したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費
税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となることから、通常、所得金額や損益には影響しません。
?しかし、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、一定の条件の下に税込経理方式との併用が認められている等の理由により、仮受消費税
等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額又は還付税額とはならない場合が生じます。
?例えば、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上(平成24年4月1日以後開始する課税期間については、課税期間の課税売上
高が5億円以下で課税売上割合が95%以上)の事業者が収益に係る取引、固定資産に係る取引については税抜経理方式、経費などの支出に係る取引につ
省12
210: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:09 ID:K5TZUXbf(36/49) AAS
No.6917?交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。
?この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。

?なお、交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)については、5265?交際費等の範囲と損金不算入額の計算を参照してください。

1?税込経理方式の場合
省7
211: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:10 ID:K5TZUXbf(37/49) AAS
No.6921?控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

[平成28年4月1日現在法令等]

?税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合(注1)が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。
?したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
?この控除対象外消費税額等は、法人税法上又は所得税法上、次に掲げる方法によって処理します(注2)。

(注1)?課税売上割合 = その課税期間の課税売上高(税抜き) ÷ その課税期間の総売上高(税抜き)
※1?課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。
※2?総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。)
(注2)?税込経理方式を採用している場合には、消費税額及び地方消費税額は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。
1?資産に係る控除対象外消費税額等
省6
212: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:10 ID:K5TZUXbf(38/49) AAS
(3)?上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。
イ?法人税
?繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
?なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
ロ?所得税
?繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。
?なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。
2?控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合

?次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。

(1)?法人税
省8
213: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:10 ID:K5TZUXbf(39/49) AAS
No.6925?消費税等と印紙税

[平成28年4月1日現在法令等]

?建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受け取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
?この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
?ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。

(1)?第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)?第2号文書(請負に関する契約書)
(3)?第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
(注1)?「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。
イ?請負金額?1,080万円(税抜価格?1,000万円?消費税額等?80万円)
省8
214: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:10 ID:K5TZUXbf(40/49) AAS
No.6929?消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

[平成28年4月1日現在法令等]

?弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
?この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
?ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
?例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
?これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。

(所法204、205、平元.1直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
215: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:10 ID:K5TZUXbf(41/49) AAS
No.6931?消費税等と譲渡所得

[平成28年4月1日現在法令等]

?譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
?譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課税される場合と課税されない場合があります。
?譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いはそれぞれ次のようになります。

1?課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合

?この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。)。
?消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
?したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
?また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。
216: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:11 ID:K5TZUXbf(42/49) AAS
2?課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合

?この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。
?また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。
?したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。

(消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外)

参考:?関連コード

3105?譲渡所得の対象となる資産と課税方法
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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