[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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247: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:16 ID:Y7wIZZAI(16/166) AAS
深夜に書き込んでるやつって何なんだ?
昼夜逆転してるヒキニートか?
248: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:18 ID:Y7wIZZAI(17/166) AAS
いずれにしても感想スレは乱立しすぎだな
このスレは必要ない
249: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:33 ID:Y7wIZZAI(18/166) AAS
夜中すごく風が強かったな
250: (庭) 2016/12/27(火)09:43 ID:jikCIQsl(1) AAS
いのち、ぼうにふろう
深川安楽亭のならず者が助けた、男のために命賭ける話

仲代達矢、勝新太郎、中村翫右衛門、酒井和歌子、栗原小巻、佐藤慶、神山繁、山本圭、中谷一郎、近藤洋介、岸田、草野大悟

役者が無駄に豪華
前半の安楽亭の雰囲気は最高
罠と分かってるのに仕事引き受けて、大半が殺され、メインキャラの佐藤慶や近藤洋介は殺される描写すらなく画面から消える
腕っぷしの良さを後半見せた謎の酔っぱらい勝新が、結局昔話して金を山本圭に渡しただけで画面から消える
クライマックスで見たかった連中が途中で消えるのは消化不良

ラストは河内山宗春ぽいと思った
あれは助ける姉弟の弟がやたらムカついたが、これも助ける側の山本圭にムカついた
省3
251: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:47 ID:Y7wIZZAI(19/166) AAS
No.5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

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[平成28年4月1日現在法令等]

この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。

1?概要

特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額(以下「業務主宰役員給与額」といいます。)のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。
?ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(注1)(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、この規定は適用されません。
省2
252: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:47 ID:Y7wIZZAI(20/166) AAS
「特殊支配同族会社」とは、次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員(注1)及び常務に従事する業務主宰役員関連者(注2)の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます(注3)。

(1)?業務主宰役員グループ(注4)がその同族会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額の90%以上を保有している場合のその同族会社
(2)?業務主宰役員グループがその同族会社の一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除きます。)の90%以上を保有している場合のその同族会社
(3)?業務主宰役員グループがその同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限ります。)の総数の90%以上を占めている場合のその同族会社
(注1)?「業務主宰役員」とは、その会社の経営に最も中心的に関わっている役員一人をいい、個人に限られます。
(注2)?「業務主宰役員関連者」とは、その業務主宰役員の親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。
(注3)?特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了の時の現況により行います。
(注4)?「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及び業務主宰役員関連者を一のグループとした場合のそのグループをいいます。
3?業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額

(1)?業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、その事業年度の業務主宰役員給与額の金額に応じて、次の表により計算した金額です。
省8
253: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:48 ID:Y7wIZZAI(21/166) AAS
(注1)?この計算を行う場合の業務主宰役員給与額には、債務の免除による利益その他の経済的利益の額は含まれますが、退職給与の額及び法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額は含まれません。
(注2)?業務主宰役員であった期間が1年未満である場合には、業務主宰役員給与額をその期間の月数で割り、これを12倍した金額が上記の表に当てはめる業務主宰役員給与額となります。また、この場合の損金不算入となる金額は、上記の表により算出した金額を12で割り、これにその期間の月数を掛けて計算した金額となります。
(2)?他の特殊支配同族会社からの業務主催役員給与がある場合の特例計算
?特殊支配同族会社の業務主宰役員について、その事業年度のその業務主宰役員であった期間に相当する期間において、他の特殊支配同族会社からの業務主宰役員給与額がある場合には、これらの業務主宰役員給与額の合計額を上記の表に当てはめて算出される金額を、その合計額で割り、その特殊支配同族会社の業務主宰役員給与額を掛けた金額をその特殊支配同族会社の損金不算入額とする特例があります。
この特例を受ける場合には、確定申告書の提出期限までに特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書(付表)、他の特殊支配同族会社が証明した業務主宰役員給与額などの書類の提出が必要です。

4?損金不算入の規定の適用がない事業年度

特殊支配同族会社の次の事業年度については、この規定は適用されません。

(1)?その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額と業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年1,600万円(注1)以下である事業年度
(2)?基準所得金額が年1,600万円(注1)を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の損金算入給与の平均額の割合が50%以下である事業年度
(注1)?平成19年3月31日までに開始する各事業年度については年800万円です。
省1
254: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:48 ID:Y7wIZZAI(22/166) AAS
5?明細書の添付

法人が特殊支配同族会社に該当する場合は、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書(別表14(1)及び別表14(1)付表)を添付する必要があります。

(旧法法35、旧法令72、72の2、平18改正法附則23、平18改正法令附則2、平19改正法令附則2、旧法基通9-2-53〜58)

参考:?関連コード

5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)
5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
255: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:48 ID:Y7wIZZAI(23/166) AAS
No.5220?個人事業当時からの使用人に対する退職金

[平成28年4月1日現在法令等]

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
?しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

(法基通9−2−39)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
256: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:49 ID:Y7wIZZAI(24/166) AAS
No.5230?適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか

[平成28年4月1日現在法令等]

適格退職年金契約とは、原則として平成14年3月31日までに締結した使用人に対する退職年金の支給を目的とした信託、生命保険又は生命共済の契約で、一定の要件を備えているものとして国税庁長官の承認を受けた契約をいいます。
?この場合の「一定の要件」とは、主に次のような要件です。

1?事業主がその使用人を受益者等として掛金を払い込み、信託銀行や生命保険会社等が退職した使用人に退職年金を支給するものであること
2?掛金及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていること
3?年金財産として積み立てられた金額は原則として事業主に返還されず、契約を解除したときは受益者等に帰属するものであること
4?受益者等のうち特定の者について不当に差別的な取扱いをしないこと
(注)?適格退職年金制度は、平成14年3月31日において廃止され、平成14年4月1日以後は、原則として新たな契約の締結は適格退職年金契約
として認められないこととなりました。ただし、平成14年3月31日までに締結した適格退職年金契約については、平成24年3月31日まで経過的に存続することとされ、平成24年4月1日以後もその契約が継続しているときは、同日において一定の事実が生じている場合に限り、存続することとなりました。
省6
257: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:49 ID:Y7wIZZAI(25/166) AAS
No.5231?確定給付企業年金等に係る課税関係

[平成28年4月1日現在法令等]

退職した使用人を受給者として年金給付を行うため、事業主が支出する掛金及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。

1?事業主が支出した次に掲げる掛金の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金を支出した時点では給与として課税されません。
?なお、掛金の一部を使用人が負担した場合には、使用人において、(2)の掛金は生命保険料控除の対象、(3)の掛金は小規模共済等掛金控除の対象となります。
(1)?独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に係る掛金
(2)?確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金
(3)?確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金
2?使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
?ただし、平成11年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
省10
258: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:49 ID:Y7wIZZAI(26/166) AAS
No.5350?使用人賞与の損金算入時期

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1)?労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
?その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)?次に掲げる要件の全てを満たす賞与
?使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ?その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1)?法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2)?法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
省7
259: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:49 ID:Y7wIZZAI(27/166) AAS
No.5245?出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます。)に相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出したときは、出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます。
?この場合の給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。
?具体的には次のとおりとなります。

1?出向者が出向先の法人において使用人である場合

その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。
省4
260: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:50 ID:Y7wIZZAI(28/166) AAS
このため、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。
?なお、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。

(法基通9−2−45〜46)

参考:?関連コード

5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
5209?役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
261: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:50 ID:Y7wIZZAI(29/166) AAS
No.5241?出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与は、出向期間中であっても、出向者と出向元の法人との雇用契約が依然として維持されていることから、出向元の法人の損金の額に算入されます。
?また、次のような場合も、給与較差補てん金として取り扱われます。

(1)?出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合
(2)?出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合
この給与較差補てん金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。

(法基通9−2−47)
省2
262: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:50 ID:Y7wIZZAI(30/166) AAS
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263: (空) 2016/12/27(火)12:15 ID:T1fMKxsw(1) AAS
>>231
ぐはっ!
TSUTAYAで借りちゃった。
264: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:22 ID:Y7wIZZAI(31/166) AAS
No.5242?出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。
?この負担金の支出の時期として次の三つの場合があります。

(1)?出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時
(2)?出向元の法人を退職した時
(3)?出向期間中
(1)又は(2)の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時又は出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。
?(3)の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の二つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。

(1)?あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること
省7
265: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:23 ID:Y7wIZZAI(32/166) AAS
1?交際費等の範囲

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
?ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1)?専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)?飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
?なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ?飲食等の年月日
ロ?飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ?飲食等に参加した者の数
ニ?その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
省7
266: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:23 ID:Y7wIZZAI(33/166) AAS
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。

(1)?期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)
イ?平成25年3月31日以前に開始する事業年度
?損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。
ロ?平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
?損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。
ハ?平成26年4月1日以後に開始する事業年度
?損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1?前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
2?上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
省7
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