日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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13: 2015/07/12(日)19:58 ID:QMKnDu1c(1) AAS
 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、
憲法の改正は容易に之を行ふべからず。
然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。
又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、
憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。

 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。
憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。
故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、
若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。

 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、
省4
14: 2015/07/16(木)12:24 ID:pTmkBY0x(1) AAS
 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、
憲法の改正は容易に之を行ふべからず。
然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。
又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、
憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。

 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。
憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。
故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、
若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。

 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、
省4
15: 2015/07/22(水)07:57 ID:2aHvlHDy(1) AAS
倉山は、集団的自衛権を違憲にしたのは高辻正巳の判断に過ぎないから、合憲化は元に戻すだけと言っているね。
16: 2015/07/27(月)12:10 ID:n4dZAQE0(1) AAS
「この憲法が嚴格に永續的に施行されてゆけば、第一に日本は完全な獨立國として再起することは出來ぬ。
根本的には米國の主權に服してゆくのと同じだからである。
一定の範圍で主權めいた行爲が見られるとしても、窮極的には米國の解釋や意志に?ョらざるをえなくなり、
日本は永遠に奴隸國、或は愚國、或は保護國的境遇を脱卻出來ないであらう。」
里見岸雄、『日本國憲法の批判』より

画像リンク[jpg]:www.kokutaigakkai.com
17: 2015/08/01(土)11:10 ID:JrqLmymJ(1) AAS
経済哲学 〜初級編〜 動画リンク[YouTube]
経済哲学 〜中級編〜 動画リンク[YouTube]
経済哲学 〜上級編〜 動画リンク[YouTube]
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(1): 2015/08/05(水)10:52 ID:cFDJZpsF(1) AAS
安保条約の前文に
「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」と
明文で書いてあり、当然国会の承認も受けている。
これまでは、ただ単に政府が自主的に自制してきただけで、そのこと自体に法的意味はない。
また、憲法98条1項は、条約を除外しており、かつ、同条2項では、条約を誠実に遵守しなけれなならないと命じている。
憲法学会の通説?では、なぜか憲法の方が条約より上という憲法の明文に反した解釈が主流だがw、
少なくとも法理論上は、アメリカとの関係では集団的自衛権が違憲となることはないし、
違憲としたら、それこそ憲法の明文に反した解釈(憲法は条約を優先しろと言っている)。
19: 2015/08/31(月)16:56 ID:Ux+aCs8E(1) AAS
>>9-11
集団的自衛権が憲法違反と言っても自衛隊の合憲化で、
政府は既に解釈改憲済みじゃないか。
範囲をさらに広めるだけの話だよ。
20: 2015/09/01(火)19:15 ID:D0DUzmpV(1) AAS
プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
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21: 2015/09/04(金)21:49 ID:ak1xUpjr(1) AAS
憲法改正の真実−緊急討論−
動画リンク[YouTube]
22: 2015/09/26(土)19:32 ID:lR1qVyzD(1) AAS
☆占領憲法擁護のどサヨク憲法觀。

>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい

・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
省3
23: 2015/10/10(土)14:32 ID:OAekdJ8c(1) AAS
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される
省10
24
(1): 2015/10/31(土)21:13 ID:2vlzxeKb(1) AAS
占領憲法有效論
 ☆始原的(始から有效と認識)
  無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
  革命有效説(八月革命説)
  承詔必謹説(保守の一部にあり)
  條約優位説
  正當説
 ☆後發的(始原的には無效たるを認識)
  追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
  時效有效説(八木秀次氏説)
省8
25: 2015/11/22(日)22:38 ID:Oc/kuCDb(1/2) AAS
>>9
>国際法上は日本の米軍基地提供も集団的自衛権であることは間違いない

米側から見ればそうだろうが、
日本側には米国の受けた利益侵害に対して何らの軍事的義務を負うとする規定はない、片務条約だから集団的自衛権と呼ぶ余地はない、と思う。
26: 2015/11/22(日)22:45 ID:Oc/kuCDb(2/2) AAS
>>12
憲法守って国滅ぶ、
ってのは
民法出でて国(忠孝)滅ぶ、の焼き直しという時点でネトウヨ用語でしかない。

とはいえ、研究者、法曹が、法解釈はプロのもの、素人は知る必要すらなしとか嘯き、分かりやすく法を説けず、
怪しげな団体の犬が在野研究者を潜称して、トンデモ法解釈を広げつつある、という現状を座視できない。
27: 2016/02/06(土)08:07 ID:ksga/63W(1) AAS
間違わないように。たとえ平和憲法であっても、国民の生まれながらの
自然権である自衛権のためならば先制攻撃や核攻撃を行う権利が
あるということが国際法。日本での自衛権についての解釈の仕方が
間違っている。

たとえば北朝鮮テロリスト国家、あるいは恐怖を煽る近年の中国。
"Combat Terror"生命権・自由権・財産権等の
国民の基本的人権を危うくされる恐怖との戦い、というだけで
自衛権は世界的に成立している。
natural right:
The right to feel safe, therefore the right to protect ourselves and our
省12
28
(1): 2016/02/06(土)11:03 ID:1P52xFf3(1) AAS
占領憲法有效論
 ☆始原的(始から有效と認識)
  無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
  革命有效説(八月革命説)
  承詔必謹説(保守の一部にあり)
  條約優位説
  正當説
 ☆後發的(始原的には無效たるを認識)
  追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
  時效有效説(八木秀次氏説)
省8
29: 2016/02/06(土)17:46 ID:GZJfcUiO(1) AAS
>>18
 憲法より条約を優先させたら改憲手続き抜き、更に言えば衆議院多数派だけで改憲可能になるが。
倉山は明治憲法についてプロシャよりイギリスの影響が強いとか、衆議院の予算先議権をやたら重視しているが、予算不成立時の前年度予算踏襲の効果のほうが衆議院の地位向上に資したと思う。倉山はなぜか書いてなかった。
30
(1): 2016/02/14(日)12:44 ID:/Lbc0+3B(1) AAS
 倉山は國民主權主義者なので評價せず。
31
(1): 2016/03/04(金)16:49 ID:+o7TMw/a(1) AAS
>1
東大憲法学が天皇主権という帝国憲法に明記されていない概念をでっちあげて、
実際は慣習法であったはずの、決定権が行使しえない、天皇への拘束にふれようと
しないから、倉山先生からすれば当然の批判なんだよ
常識で考えても、天皇が政策決定でアドバイスしかできないのは当然なのに、
未だに天皇の戦争責任とか、くだらぬ逆恨みをする戦後左翼が、占領軍のWGIPに
はまったままなのを座視するのは、愛国心にもとる行為だ
32
(1): 2016/03/07(月)17:04 ID:XKrrVwsQ(1) AAS
>>30
倉山は美濃部や佐々木の学統を継ぐ立場を自称していて、
国家主権論者です、あしからず。
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